おはようございます。
いつもありがとうございます。
航空機の安全のために「航空障害灯」や「昼間障害標識」が設置されていることをご紹介しました。
今日は空港周辺の「制限表面」についてお話します。
そもそも、空港の周辺には高い建物を建てることができません。
それはどういう考えに基づいているのか?
次の図を御覧ください。

(国土交通省HPより)
「航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。」
ということで、空港周辺には高層ビル、塔など著しく高い建物の建設ができないのはこれらの制限表面があるからです。
「ただし、水平表面、円錐表面及び外側水平表面に係るもので「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害さない物件」については、申請により東京航空局長の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。」
とありますので、例えば工事用のクレーン車が一時的に空港周辺に設置されることは認めているものの、申請しないと罰金が課せられるということになっています。
航空機の離着陸に適した場所として、空港の設置基準は本当に厳しいものです。
日本において海上空港が建設される背景も、このような「制限表面」に引っかかる高い建物や障害物がそもそも存在しないという利点を生かすことができるから、という理由もあると思います。
皆さんのご自宅も、実はこれら「制限表面」によって高さを規制されてる場所にあるかもしれませんね。
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