おはようございます。
いつも読んでいただきありがとうございます。
昨日までは持ち込みや預け入れ荷物についての規則についてみてきました。
今日からは「検査」についてです。
最近、マスクをする、しないで事件に発展することが多いですね。
「法的拘束力がないじゃないか!」という主張ができてしまう国なので💦
今日は空港の保安検査(人間が行う検査)についてお話します。

(成田空港WEBサイトから)
飛行機に乗る人は皆受けなくてはならないこの保安検査ですが、実は今までは
航空法
(爆発物等の輸送禁止)
第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
という条文から、
航空会社の運送約款に合意することでご搭乗いただいているという立て付けです。
例:JAL国際線運送約款
第29条 保安検査
- 1.旅客は、会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
- 2.会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客又は第三者の立会いを求めて、開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、第33条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
- 3.会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により、旅客が装着等する物品の検査を行います。
- 4.会社は、旅客が本条第2項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
- 5.会社は、旅客が本条第3項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。
- 6.会社は、本条第2項又は第3項の検査の結果として第33条に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。
ということで、航空法で明確に「保安検査を受けなさい」という文言はなかったんです。
とはいえ、航空券を買って運送約款に合意しているということで搭乗していますので、やはり保安検査は必要なのです。
しかし、セキュリティーの強化を目的に今回、航空法が改正されました。。
明日は改正された航空法についてお話します。
少し退屈な話題でしょうがお付き合いくださいませ💦
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