
おはようございます。
いつも読んでくださってありがとうございます!
昨日まで乗務時間についてみてきました。
今日は最後の話題として「勤務時間」です。
フライトの前には色々な準備をしなくてはなりません。
気象のチェックやNOTAMと言われる航空情報の確認などを経て、フライトプランを承認するなんていう手順があります。
ということで、実際の乗務時間より勤務時間のほうが長いわけですが、その勤務時間についても新しく規定されました。

なかなか見づらいですが、これが国の基準です。
例えば、以下のような勤務があったとします。
6:30勤務開始、関西ー新千歳ー成田ー関西の3便乗務
(飛行時間5:30,飛行勤務時間7:30)
飛行勤務終了14:00
もちろん上記の表を満たしています。
では、遅延したらいつまで働けるのか?
上記の表を参考にすると、勤務可能時間は12時間30分ですね。
もし当日何らかの原因で遅延があったとしても、なんと19:00到着まで働けるということになります。(※飛行勤務終了時刻はその便の到着時刻となっています←おかしいと思っていますが・・・)
不測の事態が有ればさらに2時間まで延長可能という規定もあって、そうすると14時間30分・・・ちょっと気が遠くなりますね。
これで疲労管理が出来ているかというと甚だ疑問ですが、国としてはあまりに厳しい勤務時間制限を設定してしまうとLCCなど経営が成り立たないという配慮の元、科学的なデータを取って「最大の勤務時間」を設定した結果がこれだと考えます。
諸外国でもこのような規定になっていて、もはやパイロットは「超長時間労働も可能な人たち」となってしまいました。
もう一つ、休養時間についてもお話します。
フライトが終わってから、次のフライトを開始できるまでを「休養時間」といいますが、国の規定では原則「10時間」です。(深夜、早朝を含む場合は2時間〜4時間追加)
さすがにこんなにギリギリの運用をする会社は珍しいでしょうが(ゼロではないと思います笑)、フライトが終わって10時間後にまたフライトが続くと思うとなかなか辛いところです・・・・
あとはご質問いただいた、「短期間の休養」つまり「勤務の中断」の考え方ですが、3時間以上の休養が取れる場合などは休養時間の 50%まで飛行勤務時間の上限を延長可能という制度もあります。
5時間休養⇛2.5時間の飛行勤務時間延長が可能、というものですね。
あとは長距離国際線に関しての時差順応のための休息時間なども設定されていますが、省略します。
皆さんのパイロットへのイメージは変わったでしょうか?
医師なんてもっと働いているぞ、とも言われるでしょうが、パイロットも飛行機を飛ばすという特殊な環境下で意外と長時間労働をしているんだなーと思って頂ければ、と思います。
あとは、この規則はあくまで上限ということです。
会社の方針でこの上限いっぱいにフライトした時、どのような長期的影響があるものかをしっかり考えた健康管理を会社には求めたいと思います。
Hide
コメントを残す